(不動産の譲渡等をした方・相続が発生してしまった場合)
不動産の譲渡・贈与・相続の発生等、資産(財産)の移転があったときのご相談・申告に対応する業務です。
<業務内容>
■譲渡所得税の確定申告書の作成
■贈与税の申告書の作成
■相続税の申告書の作成 etc.
資産税という分野は金額が大きく、リスクも伴いますので、早期に依頼される事をお勧め致します。
相続税の申告と納税の必要のある・なしを大きくまとめますと以下のように3つの形態に分けられます。
1、申告も納税も必要な方。
2、申告をすれば、納税は必要のない方。
3、申告も納税も必要のない方。
上記3つそれぞれの説明を以下で致します。
1、につきまして
具体的には資産家(富裕層)の方の場合です。
2、につきまして
相続税の計算をする上で、申告をすると受けられる特例(対象となる遺産総額(財産-債務)を相続税の計算上、減らすことができる特例です)が何個かあります。それらの特例は申告をしないと受けられません。
これらの特例の減額効果はかなり大きいので、申告をし特例を受けた結果、納税額が算出されないということは実務上、それなりの数があります。
3、につきまして
遺産総額(財産-債務)≦基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)の場合です。
*上記判断の注意点
遺産総額の数値(評価額)の計算がポイントとなります。
遺産総額の数値を計算するためにはルールがあり専門家でないと正確な遺産総額を確定するのは困難です。特に土地の評価額の計算ルールは複雑多岐にわたります。
遺産総額が基礎控除額ギリギリと思われる場合には、正確な遺産総額の計算をお勧め致します。
昔から言われていることですが、相続(税)対策として意識すべきは下記の3点です。
優先順位も下記の通りです。
実務上、毎回痛感させられます。
1、もめない!
2、納税資金の準備!
3、相続税の軽減(節税)!
最も意識すべきものは、1、のもめないことです。もめてしまっていいことは一つもありません、財産の帰
属も確定しないですし 2、の納税資金の準備もままならなくなってしまいます。
スムーズな遺産分割が最優先事項となります。
実務上、3、は1、と2、のクリアを前提に、一番最後に考えることとなります。
当事務所に御依頼があるなしにかかわらず、重要なポイントなので、お伝え致したく記しました。
<補足>
できましたら祭祀主宰者(仏壇やお墓を承継し、法事を主宰していく方のことです)は、しっかりと決めておいた方がよいと思います。後年、もめごとにつながる事が少なからずあります。