氏名 東 聡(アズマ サトシ)
生年月日 1970年5月9日
所属 東京税理士会杉並支部 登録番号第104845号
資格 税理士
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
実務経験 個人事業者様から上場会社の申告書作成、特例を適
用する譲渡所得税・贈与税・相続税に関連します業
務等、一通りの経験を有しております。
得意分野 中小企業様の税務会計に関わる業務全般
原価管理等の会計業務改善
内科中心の保険医療機関(医院・診療所(クリニック)・医療法人)
資産税(主に相続税・贈与税)
節税と一口に言っても下記のように色々なものがあります。
1、現状のままでもできる節税。(単に今までもできたのにしていなかった節税。)
2、お金を使う節税。
3、現状を激変させて行う節税。
上記1、の節税を提案・実行することは、税理士として当然の業務ですし大きな問題はないと思います。(適用できる条件を満たしていることが前提です。)
しかし上記2、3、の節税については相当な注意が必要です。 「資金繰りの圧迫」「揉め事の原因」等に直結するからです。インパクトの強い節税の大部分は、上記2、3、の節税です。
当事務所では節税についてもカスタムメイドでの対応を考えております。
お金を使う節税の所有資金への影響をご説明致します。
(世に流布されています認識に違和感を感じ続けていましたので)
節税をすると払う税金が減りますので所有資金も増えた感覚があると思いますが、実際は下記のような効果がありますので所有資金が増えるわけではありません。
*最終的(長期的)に所有資金を増やせる節税手法もありますがごく僅かですので、それは考慮に入れておりません。
*脱税は一切考慮に入れておりません。
前提条件:売上100 経費50 税率50%(わかりやすくするためにシンプルに仮定しました。)
節税のために外部にCashOutする経費(役員報酬増額を除く)50(注)
(注)生命保険を利用した節税のように全額ではありませんが後で戻ってくる経費もあります。税理論上、
後で戻ってくるのに経費化できるものは、戻ってきた時点で収入を構成しますので、その時点でその
分の課税がなされることとなります。このようなケースでは課税を先送りするだけで節税にはなって
おりませんので長期的にみると所有資金への影響(後でもどってくる部分に係る影響に限ります。)
は節税をしない場合と同じとなります。(ただし戻ってこない部分、つまり掛捨部分(これに係る税
効果も含みます)については確実に所有資金を減らします。)
1、節税をしない場合(下記「図1」参照)
下記「図1」のように利益50が出たのであれば税金25を引いた後の25(増加所有資金)が所有資金を増
加させます。
図1
2、節税をする場合(下記「図2」参照)
下記「図2」のように節税のために(税金をなくすために)経費を増加させると利益がゼロとなり、税金
もゼロ(均等割のように利益が出る出ないににかかわらず課税される税金は考慮外としています。)とな
りますが所有資金も増えません。
図2
私見となりますが確実で安全な節税は下記3つになると思います。
☆「節税について1」で説明しましたように、節税は他の事(「資金繰りの圧迫」「揉め事の原因」等)に影響がでる可能性があります。
行おうとるする節税により他の事のマイナス面が大きく生じるようなら当然、その節税は行うべきではありません。
1、課税主体者を増やす。(所得分散等)
2、時間をかけて(長期間にわたり)、取り組む。
3、課税時期のコントール。(計算期間の変更等)
一人で課税を受けるよりも複数(個人の他、法人も含みます。)で課税を受けた方が全体として税額は下がります。専門的になりますが、基礎控除の利用、超過累進税率の緩和、軽減税率の利用等の効果がその要因となります。
短期間に大きな効果を得ようとすると、やはり無理が生じます。
「効果額/年×~年間=~」の発想で時間をかけて取り組むのが確実で安全だと思います。
3、の事例は下記です。
法人であれば大きな売上が見込まれるときの事業年度変更
消費税の課税方法を変更するための事業年度変更
資産税であれば、税制改正・時価の上昇下降を予想して生前贈与を行う 等